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» サケ降河稚魚調査A date : 2021/02/17
サケ降河稚魚調査A
鴨川ゲート付近(迷入防止堰板設置場所付近)での調査の様子

サケ降河稚魚調査A
流れの強いところにサケ稚魚の姿はなく、構造物などでできた緩みに群れになっている稚魚が確認された。

迷入防止堰板設置場所から迷入してほしくない水路の流程を徒歩100m程歩いて確認を行ったが、この時は目視で確認することは出来なかった。

サケ降河稚魚調査A
本川で捕獲されたサケ稚魚
本川は水量も多く、濁りもあったため、目視による確認は出来なかったが、岸際の緩みに投網一投にて、十数匹のサケ稚魚が捕獲され、一部をサンプリングすることができた。

〜注意〜
内水面(河川、湖沼、用水等)におけるサケの採捕は、水産資源保護法及び富山県内水面漁業調整規則により、通年禁止されています。このため、採捕許可を受けていない者が、これらの区域でサケ及びサクラマスを採捕すると罰せられます。
稚魚においても同様ですので、調査のために、特別採捕許可を得て、捕獲を行っています。

参考URL
富山県> 組織別案内 > 農林水産部 水産漁港課 > サケ及びサクラマス採捕の禁止について
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1615/kj00005838.html

◯内水面(河川、湖沼、用水等)におけるサケの採捕は、水産資源保護法及び富山県内水面漁業調整規則により、通年禁止されています。
 また、サクラマスの採捕は、富山県内水面漁業調整規則により、8月1日から12月31日まで禁止されています。

○ 河口付近の海面(別図に示す区域)におけるサケの採捕は、富山県漁業調整規則により、10月1日から12月31日まで禁止されています。

○ このため、採捕許可を受けていない者が、この期間にこれらの区域でサケ及びサクラマスを採捕すると罰せられます。
(増殖事業実施機関とその従事者以外には採捕を認めていません。)

罰則

○ 内水面におけるサケの採捕禁止規定に違反した者は、水産資源保護法第37条により罰せられます。
(1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料)
○ 内水面におけるサクラマスの採捕制限規定に違反した者は、富山県内水面漁業調整規則第40条により罰せられます。
(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科)
○ 河口付近の海面におけるサケの採捕制限規定に違反した者は、富山県漁業調整規則第55条により罰せられます。
(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科)又は併科)
  posted at 2021/02/17 22:11:52
lastupdate at 2021/02/17 22:21:50
»category : 調査修正

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